ビル・工場総合メンテナンス
BUILDING / FACTORY MAINTENANCE
ビル・工場総合清掃管理
円滑な建物機能を維持するために清掃から補修までトータルにメンテナンス致します。
快適な環境を支え維持することは、ビルの機能を保持するためにも大切です。
建物清掃、施設の保守管理、環境衛生、塵芥収集処理、保安整備など多くの技術と誠意が活力ある快適な場をつくり出します。
最新のビルメンテナンス
機能の集合化とパフォーマンスの追求がますます進む建物環境。
しかしそういう状態ではいったんトラブルが生じると、その処理は複雑多岐になってきています。
神奈川環境開発 株式会社ではビル、工場の清掃管理から補修、そして水周りの保全まで快適でスムースな建物機能を保つため、
それらの機能メンテナンス業務を総合的に承っています。
清掃業務
- グリストラップ清掃
- ビルピット清掃
- 各種水槽清掃
- 各種管清掃
- 窓清掃
- 床清掃
- 外壁洗浄清掃
管理・点検・処理
- 浄化槽点検
- ボイラー管理
- 鹿芥収集処理
- 各種営繕工事
大型水槽清掃
弊社では、水道施設の衛生を保つ為、飲料水を作る過程で使用する水槽の清掃を行っております。高圧洗浄車や強力吸引車を使用し特殊な清掃も行っております。
建物施設清掃
厨房、廊下、オフィスフロア、エントランス、トイレなど、清掃業務で掃除すべき場所は各現場によって様々です。弊社では、すべての施設に清潔で快適な環境を提供し、美観の向上を目指しきめの細かい清掃品質をご提供致します。
各種タンク清掃
法定検査前のタンク内清掃や貯蔵物入替時の清掃等々、適切な方法でタンクのメンテナンスを実施致します。弊社では、洗浄廃水や廃液の処理処分、洗浄後のタンク内乾燥まで一括で管理しております。
衛生的環境の確保に関する法律
「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」により特定建築物は、法律(ビル管理法)第4条において、建築物環境衛生管理基準に従ってその維持管理に努めなければならないと規定されています。又、厚生省令第4条の2の規定により排水槽は、6月以内ごとに1回定期的に清掃を行なわなければならないとされています。ビルにおける排水は、一般にその性状により、トイレ、洗面場、湯沸室等から排水する一般廃棄物と、ビル内の事業活動による厨房排水等の産業廃棄物及び、雨水、湧水のように自然現象に起因するものに区別されます。これらの排水を、速やかに外部へ排水し、建築物の環境衛生維持の状況を確認すると共に、常時安全且つ衛生的排水を行なうことが、ビルの衛生的環境の確保にとって重要なことです。
排水槽は、一定周期で清掃を行なわなければ、壁面に付着した油分や沈殿した汚物が腐敗することによる悪臭の発生、衛生害虫の発生及びガスの発生によるポンプ等設備の腐食、機能低下が考えられます。
したがって、年2回の槽内清掃を基本とするが、汚物の堆積状況など使用状況に応じ、清掃回数を増やすことも考慮すべきです。