用語集

GLOSSARY

循環型社会

循環型社会とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、製品等が循環資源となった場合には、その適正に循環的な利用が促進され、また、循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保されることにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減した社会のことをいい、循環型社会形成推進基本法において、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなるが示されています 。

出典元:公益財団法人日本産業廃棄物振興センター

再生可能エネルギー固定価格買取制度

再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間、電気事業者に調達を義務づける制度です。廃棄物処理施設等におけるバイオマス発電もその対象となることから導入への促進が期待されています。

出典元:公益財団法人日本産業廃棄物振興センター

ダイオキシン類

強い毒性のある化学物質で、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)をまとめてダイオキシン類と呼んでいます。塩素を含んだ廃棄物などが低い温度で燃やされるか、完全燃焼しない場合に発生します。なお、ダイオキシン類対策の法律としては、平成11年7月に「ダイオキシン類対策特別措置法」が定められています。

出典元:公益財団法人日本産業廃棄物振興センター

低炭素社会

低炭素社会とは、地球温暖化防止に向けて、その原因である温室効果ガスの大きな割合を占める二酸化炭素の排出が少ない社会をいいます 。省エネルギー・低炭素エネルギー利用の推進や3Rの実行による資源生産性の向上等を図って温室効果ガス排出量を最小化する取り組みが求められています 。低炭素社会づくりにあたって、廃棄物分野では、焼却処理に伴うエネルギー回収や最終処分場からの温室効果ガスの発生抑制などが求められています。

出典元:公益財団法人日本産業廃棄物振興センター

温室効果ガス

熱を地球に封じ込め、地表を温める働きのあるガスを温室効果ガスといい、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素などが代表的なものとして知られています 。廃棄物分野における温室効果ガス排出量は、全体の約3%程度で、その内、4分3は廃棄物の焼却によるものとされています。

出典元:公益財団法人日本産業廃棄物振興センター

廃棄物系バイオマス

廃棄物系バイオマスは、再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものと定義されるバイオマスの中で、廃棄物に該当するものです。バイオマスは、下記に示すように、廃棄物系バイオマス、未利用バイオマス、資源作物に大別されます。 廃棄物系バイオマスは、 カーボンニュートラル により、人為的な二酸化炭素排出量としては計上されないので、 地球温暖化防止の観点からも、 有効利用が注目されています。

出典元:公益財団法人日本産業廃棄物振興センター

カーボンニュートラル

ある生産や活動を行った際に、排出される二酸化炭素と、吸収される二酸化炭素の量が同じである、という概念。例えば、バイオマスを構成している炭素は、生物が太陽エネルギーを利用しながら光合成によって大気中の二酸化炭素を固定したものであり、バイオマスを燃焼させて二酸化炭素を大気中に放出しても、元々現在の大気中に存在した二酸化炭素が元に戻るので二酸化炭素濃度を上昇させないという考え方をいいます。

出典元:公益財団法人日本産業廃棄物振興センター

カーボンフットプリント

カーボンフットプリントは、ある製品の原材料調達、生産、流通、使用、廃棄・リサイクルの全段階を通じた温室効果ガス量を二酸化炭素量に換算したものです。経済産業省は、「カーボンフットプリント制度の在り方(指針)」や「商品種別算定基準策定基準」を取りまとめています。廃棄物・リサイクル関連でカーボンフットプリントを表示した製品例として「食品廃棄物を原料とした有機質の液体肥料」があります。

環境省「環境報告ガイドライン」

トレーサビリティ

トレーサビリティは、品質マネジメントの国際規格ISO9000やこれを反映したJIS規格(JISQ9000)では、「考慮の対象となっているものの履歴、適用または所在を追跡できること」と定義され、遡及性と追跡性の両方が含まれています。一般に、遡及性は、食品等の生産・販売履歴の確認に、一方、追跡性は、廃棄物等の排出から最終処分までの処理工程の確認に使用されています。いずれの場合も、消費者や使用者の安全・安心に関する信頼性を高めることを目的として採用されるもので、情報技術(IT)の進歩により、その適用が拡大しつつある仕組みです。 ITを利用したトレーサビリティの廃棄物への適用については、廃棄物の引渡しに際して必要な確認を行う電子マニフェストがその先駆となるものですが、より高い確認力が望まれる感染性廃棄物については、バーコード、QRコード(2次元バーコード)やICタグ(ICチップと小型アンテナが組み込まれ、電波により情報の読込み・読取りを行うシート状のもの)を収納容器に貼付して、個々の容器の移動過程を追跡管理する仕組みが実用化されています。

環境省「環境報告ガイドライン」

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